刑罰
●意義
犯罪に対する法律上の効果として,行為者に対して科される法益剥奪処分(9〜21条)。
- 種類
<生命刑>
・死刑(11条)
<自由刑>
・懲役(12条)
・禁錮(13条)
・拘留(16条)
<財産刑>
・罰金・科料(15,17条)
完納できなければ→労役場留置(18条)
・没収(19条)
=付加刑→主刑のオプション
①組成物件(1項1号)
犯罪を構成した物
②供用物件(1項2号)
犯罪に用いた物
③成出物件(1項3号)
犯罪から直接に生じた物
④対価物件(1項4号)
③の対価として生じた利得
没収できないときは→追徴(19条の2)
「不当な利益を犯人の手に残さない」
- 適用
・法定刑
:各条に定められている刑
軽重=10条1項→9条
・処断刑
:法定刑に加重・減軽して得られた刑
・加重事由
・併合罪
・累犯(56条1項)
△①前に懲役に処せられた者が
=死刑免除者(2項)
=(3項)
△②執行終了日or免除の日から5年以内に
△③有期懲役に処せられる罪を犯した場合
◇再犯となる(57条)
→懲役刑の長期の2倍以下
↑でも30年以下(14条)
・減軽事由
・必要的減軽事由
・任意的減軽事由
・裁判上の減軽事由
=酌量減軽(66条)
加重・減軽の方法
→68〜72条
・宣告刑
:裁判官が処断刑の範囲内で被告人に言い渡す刑
↑これを定めることが量刑
- 執行猶予
・初回の執行猶予(25条1項)
・再度の執行猶予(25条2項)
・取消
・必要的取消(26条)
(1号)
(2号)
(3号)
・任意的取消(26条の2)
(1号)
(2号)
(3号)
猶予期間が経過したときは,刑の言渡しは効力を失う(27条)
→将来に向かった消滅で,「なかったこと」にはならない