刑罰

●意義
犯罪に対する法律上の効果として,行為者に対して科される法益剥奪処分(9〜21条)。

  • 種類

<生命刑>
・死刑(11条)


<自由刑>
・懲役(12条)
禁錮(13条)
・拘留(16条)


<財産刑>
・罰金・科料(15,17条)
  完納できなければ→労役場留置(18条)
・没収(19条)
  =付加刑→主刑のオプション
  ①組成物件(1項1号)
    犯罪を構成した物
  ②供用物件(1項2号)
    犯罪に用いた物
  ③成出物件(1項3号)
    犯罪から直接に生じた物
  ④対価物件(1項4号)
    ③の対価として生じた利得
  没収できないときは→追徴(19条の2)
    「不当な利益を犯人の手に残さない」

  • 適用

・法定刑
  :各条に定められている刑
  軽重=10条1項→9条
処断刑
  :法定刑に加重・減軽して得られた刑
  ・加重事由
    ・併合罪
    ・累犯(56条1項)
      △①前に懲役に処せられた者が
        =死刑免除者(2項)
        =(3項)
      △②執行終了日or免除の日から5年以内に
      △③有期懲役に処せられる罪を犯した場合
      ◇再犯となる(57条)
        →懲役刑の長期の2倍以下
          ↑でも30年以下(14条)
  ・減軽事由
    ・必要的減軽事由
    ・任意的減軽事由
    ・裁判上の減軽事由
      =酌量減軽(66条)
  加重・減軽の方法
    →68〜72条
・宣告刑
  :裁判官が処断刑の範囲内で被告人に言い渡す刑
    ↑これを定めることが量刑

  • 執行猶予

・初回の執行猶予(25条1項)
・再度の執行猶予(25条2項)
・取消
  ・必要的取消(26条)
    (1号)
    (2号)
    (3号)
  ・任意的取消(26条の2)
    (1号)
    (2号)
    (3号)
猶予期間が経過したときは,刑の言渡しは効力を失う(27条)
  →将来に向かった消滅で,「なかったこと」にはならない