当事者訴訟

  • ●意義

下記2類型の訴訟(行政事件訴訟法4条,39〜41条)


○形式的当事者訴訟(4条前段)
   :本来行政庁を被告とすべき訴訟だが,例外的に直接当事者を被告とすべきとされる訴訟(行訴法の例外)。
      ex.補償関係(著作権法72条2項等)
○実質的当事者訴訟(4条後段)
   :公法上の権利・義務関係に関する訴訟((私法上の権利・義務に関する訴訟である)民訴法の例外)。

  • ?問題点

?私法と公法の区別
   法律関係ではなく,私権か公権かで区別。

  • !ポイント

!当事者訴訟活用論
   区別がつきにくいのなら,区別がつきにくいところで積極的に使えばいい。
      →空港とか

  • cf.

「行政法教室」第27章 当事者訴訟

著作権法
(補償金の額についての訴え)
第七十二条  第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2  前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
第六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
第六十八条  公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができる。
第六十九条  商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。