委任

  • ●意義

事務処理(=行為≠結果)の委託契約(643〜656条)。

  • ▲要件

(成立)
   △諾成(643条)
 
(終了)
   △解除の意思表示(651条)
   △死亡or破産or(受任者の)後見開始(653条)

  • ◆効果

→受任者
   ◇事務処理義務with善管注意(644条)
   ◇状況報告義務(645条)
   ◇引渡等義務(646条)
   ◇事務処理の費用・損害賠償請求権(650条)
 
→委任者
   ◇報酬支払い義務(648条)
   ◇費用の前払い(649条)

  • ?問題点

?解除の制約(651条)

★「信頼関係と委任契約解除」最判昭56・1・19
本件管理契約は、委任契約の範ちゆうに属するものと解すべきところ、本件管理契約の如く単に委任者の利益のみならず受任者の利益のためにも委任がなされた場合であつても、委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であることに徴すれば、受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは、委任者において委任契約を解除することができるものと解すべきことはもちろんであるが(最高裁昭和三九年(オ)第九八号同四〇年一二月一七日第二小法廷判決・裁判集八一号五六一頁、最高裁昭和四二年(オ)第二一九号同四三年九月二〇日第二小法廷判決・裁判集九二号三二九頁参照)、さらに、かかるやむをえない事由がない場合であつても、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、該委任契約が受任者の利益のためにもなされていることを理由として、委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから、委任者は、民法六五一条に則り委任契約を解除することができ、ただ、受任者がこれによつて不利益を受けるときは、委任者から損害の賠償を受けることによつて、その不利益を填補されれば足りるものと解するのが相当である。

  • !ポイント

!信頼関係の重視(←行為債務性)
   ∴無償でも善管注意義務
!請負との違い
   民法 請負契約について。[民法ノート - 内容証明研究会]
!医療契約
   http://www.law.co.jp/okamura/sika/sika02.html