裁判所が他の裁判所に事件を移送すること(16条以下)。
・管轄違いによる移送(16条)
・裁量的移送(17条,18条)
することができる。
by職権or申立て
for遅滞防止or当事者公平
・必要的移送(19条)
しなければならない。
by申立て
for当事者
△専属管轄に属さないこと(20条)
→裁量的・必要的移送の場合
△移送裁判の決定
↑即時抗告(21条)
◇再移送の禁止(22条2項)
別の理由ならOK(東京高決昭32・10・24)。
◇事件の係属(22条3項)
管轄のない裁判所から移送された事件は,最初からやり直し。