逮捕
- ●意義
捜査機関(+私人も)が被疑者を拘束すること。
- 種類
・通常逮捕(199条1項)
・現行犯逮捕(212条1項)⊃準現行犯(212条2項)
- 準現行犯
- 罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき∧各号いずれか*1
・緊急逮捕(210条1項)
- ▲要件
△強制処分令状主義→逮捕状(憲法33条。要式=200条2項→64条2項3項)
例外→現行犯逮捕(213条=令状不要)
→緊急逮捕(210条=令状の事後請求可)
△「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(199条)+必要性(規143条)
同一事件での再逮捕も,相当の理由があれば可(東京高判昭48・10・16)。
△被疑者への令状の提示(201条1項)
被疑者に不当な逮捕でないことを理解させることが必要(東京高判昭28・12・14)。
例外→緊急執行(201条2項→73条3項)
- 問題点
・別件逮捕
・別件差押え(220条関係)
cf.http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/6.html
- ◆効果
◇被疑者の拘束
しかし,48時間以内に送検されなければ,釈放(203条)。
送検後,検察官は24時間以内に勾留請求(or公訴提起)をしなければ,釈放(205条)。
検察官逮捕の場合は,48時間以内に勾留請求(or公訴提起)がなされなければ,釈放(204条)。
→勾留へ
*1:1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何されて逃走しようとするとき。