行政指導

  • ●意義

○行手法2条6号
  :行政が特定のものに対してする指導にして,処分ではないもの(行手法32〜36条)。


  • ♪趣旨

臨機応変
♪柔和性
  ∵¬処分


  • 種類

・規制的行政指導
  「〜してください(しないでください)」
  =マイナス作用
・助成的行政指導
  「〜がよろしいですよ」
  =プラス作用
・調整的行政指導
  「まあまあ」
  =プラス・マイナス作用


  • ?問題点

?実質的な強制性
  ∵法的根拠(←「法律による行政」)がない
    ただし,当事者が自主的に「従う」というのであれば,正当な効力(最判昭60・7・16)。
    そして,「もう従いません」といえば,関係から抜け出す。
      →処分は違法(最判昭60・7・16)。


?救済制度
  ・行政指導には処分性がない
    ∴取消し訴訟を提起できない
    が,損害が発生しているんだから国賠はOK


  • cf.

http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp15.html
http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/data/2004s18.htm