行政指導
- ●意義
○行手法2条6号
:行政が特定のものに対してする指導にして,処分ではないもの(行手法32〜36条)。
- ♪趣旨
♪臨機応変性
♪柔和性
∵¬処分
- 種類
・規制的行政指導
「〜してください(しないでください)」
=マイナス作用
・助成的行政指導
「〜がよろしいですよ」
=プラス作用
・調整的行政指導
「まあまあ」
=プラス・マイナス作用
- ?問題点
?実質的な強制性
∵法的根拠(←「法律による行政」)がない
ただし,当事者が自主的に「従う」というのであれば,正当な効力(最判昭60・7・16)。
そして,「もう従いません」といえば,関係から抜け出す。
→処分は違法(最判昭60・7・16)。
?救済制度
・行政指導には処分性がない
∴取消し訴訟を提起できない
が,損害が発生しているんだから国賠はOK
- cf.
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp15.html
http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/data/2004s18.htm