物的証拠収集
- ●意義
裁判官が判決を下す根拠となる資料の収集。
- ▲要件
△令状主義
一般令状の禁止←対象物等の「明示」が必要(憲法33*1,35条*2)→刑訴法219条
適用法条の明示は不要(最大決昭33・7・29)。
合理的解釈により,特定できればよい(最決昭30・11・22)。
概括的すぎるとダメ(東京高判昭47・10・13)。
ある程度の誤記(佐藤≠工藤)はしょうがない(最判昭27・2・21)。
- 令状
- 裁判官が出す,強制処分の裁判書。
△必要性(218条)
△令状の事前提示(222条1項→110条)
△(採尿・採血の場合)相当性(慣習)
- 問題点
・対象物等の明示と実際の範囲の乖離
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- (令状)「本件に関係ありと思料される帳簿、メモ、書類等」
→(実際)「マージャンパイ、計算棒」=OK(最判昭42・6・8)
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- (令状)「マンションの居室」
→(実際)「同居人のボストンバック」=OK(最決平6・9・8)
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- (令状)「Aの居室」
→(実際)「Aの裸」=NG(東京地八王子支決昭62・10・3)
・関連する「必要な処分(222条1項→111条1項前段)」の範囲
「宅配便でーす」
↑ホントは捜査=OK(大阪高判平6・4・20)(ただし,やむをえない状況があること)
- 特殊令状
・通信傍受令状(222条の2→通信傍受法)
cf.http://www.geocities.co.jp/Milkyway/8332/what.html
・身体検査令状
・鑑定処分許可状