2004-11-20 捜査の端緒 刑事訴訟法 ●意義 犯罪捜査のきっかけ。 ▲要件 △任意性←197条の「趣旨」∵捜査≠捜査の端緒 ・必要性 ・緊急性 ・相当性 △行政警察活動の場合→法的根拠←「法律による行政」 種類 ・職務質問(警職法2条1項) ⊃所持品検査 ・自動車検問 警察法2条1項*1(判例) 警職法2条1項*2 ・検視(229条) ・告訴(230条以下) ・告発(239条以下) ・自首(245条) ◆効果 ◇犯罪の嫌疑の知覚 (犯罪があると思料されること(189条)) →捜査へ *1:第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 *2:第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。