放火罪

  • ●意義

火をつけて,建造物等を焼損させる罪(108条以下)。

  • ▲要件

△放火行為
    不作為も認められる(最判昭33・9・9)。

△客体
    建造物
        内部に出入りできること(大判大3・6・20)。
        取り外し可能なものは建造物ではない(最判昭25・12・14)。
    現住性
        死体は含まれない(大判大6・4・13)。
        延焼の蓋然性で判断(福岡地判平14・1・17)。

△焼損
    ①独立燃焼説(判例)
    ②燃え上がり説
    ③効用毀滅説

炎の高さ→③>②>①
法定刑の軽重による価値判断がポイント。

△公共の危険
    延焼の危険性に限られない(最決平15・4・14)。
    認識は不要(最判昭60・3・28)。