火をつけて,建造物等を焼損させる罪(108条以下)。
△放火行為
不作為も認められる(最判昭33・9・9)。
△客体
建造物
内部に出入りできること(大判大3・6・20)。
取り外し可能なものは建造物ではない(最判昭25・12・14)。
現住性
死体は含まれない(大判大6・4・13)。
延焼の蓋然性で判断(福岡地判平14・1・17)。
△焼損
①独立燃焼説(判例)
②燃え上がり説
③効用毀滅説
炎の高さ→③>②>①
法定刑の軽重による価値判断がポイント。
△公共の危険
延焼の危険性に限られない(最決平15・4・14)。
認識は不要(最判昭60・3・28)。