●意義 火をつけて,建造物等を焼損させる罪(108条以下)。 ▲要件 △放火行為 不作為も認められる(最判昭33・9・9)。△客体 建造物 内部に出入りできること(大判大3・6・20)。 取り外し可能なものは建造物ではない(最判昭25・12・14)。 現住性 死体は含まれない(…
●意義 債権者がその債権の担保のために,債務者(or物上保証人)が提出した質物を弁済があるまで留置し,もし弁済が得られなければ,その物から優先弁済を得られる権利(民法342条以下)。 約定担保物権。 抵当権は登記可能なものでなければならないが,質権…
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