2005-02-22から1日間の記事一覧

強迫

●意義 害悪を告知し,恐怖心を抱かしめてさせる意思表示(民法96条1項)。 ▲要件 △強迫による意思表示 完全に意思の自由がない場合は意思表示自体当然無効(最判昭33・7・1) →96条適用の余地なし ◆効果 ◇取り消しうる(96条1項)

詐欺

●意義 人を欺いて錯誤に陥らせてさせる意思行為(民法96条)。 ▲要件 △欺罔行為による意思表示(96条1項) cf.◆詐欺取消の抗弁◆ ◆効果 ◇取り消しうる(96条1項) 第三者詐欺規定(96条2項) 善意の第三者には対抗できない(96条3項) ・「第三者」 :詐欺に…

錯誤

●意義 表示意思に対応する効果意思が存在せず,それを表意者自身が知らない状態(民法95条)。 ♪趣旨 ♪表意者の保護 種類 1)動機の錯誤 :「動機」と「効果意思」のリンクが不正 ex.豚肉入りのぶたまんを買おうと思ったが,豚エキスしか入っていない 2)内…