構成要件
- ●意義
処罰に値する違法・有責な行為の類型。
○基本的構成要件
↑↓
○修正された構成要件
:未遂,共犯
○閉じられた構成要件
↑↓
○開かれた構成要件
:適用にあたって裁判官の補充が予定されているもの
○記述的構成要件要素
↑↓
○規範的構成要件要素
:要価値判断
ex.わいせつって?
- ♪趣旨
1♪違法・責任推定機能
2♪罪刑法定主義機能
- 客観的構成要件要素
1 行為
:構成要件的行為≠社会的事実としての行為
=作為+不作為
2 行為の主体
1)身分
ア 真正身分犯
イ 不真正身分犯
2)法人
★「両罰規定と法人の過失」最判昭40・3・26百選3
<事実>
外為法違反で被告人(伊藤忠)有罪。上告趣意は「外為法73条の両罰規定の過失の推定は責任主義に反する。また,無過失の立証があれば責任が免れうるとするが,無過失の立証自体事実上不可能で,憲法31条に違反する」。
<判断>
事業主が人であろうと法人であろうと,両罰規定は選任・監督の過失を推定する(のであって,故意・過失のない事業主に刑責を負わせるものではない)。
<整理>
法人が事業主でも,としたのが本判例。法人の犯罪能力は,当然肯定している。両罰規定≠代罰規定。
疑わしきは被告人の利益に ←は憲法31条等から導かれる当然の原則である。民事訴訟において,疑わしき(ノンリケット=真偽不明)は証明責任にのっとって解決されるが,刑事訴訟では被告人の利益になる。したがって,疑わしきを処理する法技術である「法律上の推定」は民事訴訟では頻出だが,刑事訴訟では出番が少ない。しかし,数少ない出番のうちのひとつが,この両罰規定の過失推定である。
3 行為の客体
4 行為の結果
5 因果関係
6 行為の状況
- 主観的構成要件要素
1 一般的主観的要素
=故意・過失
2 特殊的主観的要素
1)目的@目的犯
2)傾向@傾向犯
=心情