詐欺罪

●意義

○1項詐欺
   :人を欺き,その錯誤を利用して,財物を交付させる罪(246条1項)。
○2項詐欺
   :人を欺き,その錯誤を利用して,財産上不法の利得を得る罪(246条2項)。

♡財産権者の財産権
♡健全な経済秩序



▲構成要件

△欺罔
   →処分行為権者の処分行為へ
      欺罔→(因果関係)→処分行為
      ≠ATM(∵≠人)
   ⊃不作為
      ex.つり銭詐欺
   ⊃挙動
      ex.無銭飲食
   ¬⊃誇大広告
   ⊃悪徳商法


△財産上の損害
   ⊃差額
   ⊃期限の利益

  • 1項

△交付行為
   =交付意思にもとづく占有の移転

  • 2項

△処分行為
   =処分意思にもとづく処分行為
   ⊃不作為
   ⊃無意識
   ¬⊃“一時的に”債権者の催促を免れること(リンゴ)


?問題点

  • ?現実詐欺

処分行為=会計・清算
   ↑を基準に欺罔行為を判断

  • ?カード詐欺

前提:加盟店とカード会社の信頼関係
加盟店とカード会社を一体構成
処分権者→加盟店
欺罔行為→カード提示
交付行為→商品引渡
財産上の損害→加盟店のリスクプレミアムの増加

  • ?誤振り込み

★「増えてる・・・」最決平15・3・12重判刑法4
<事実>
税理士の妻が顧問料等の振込口座を届け出た・・・が,間違って被告人Xの口座番号を書いてしまい,顧問料等75万円がXの奇貨となった。Xはこれが誤振り込みであることがわかったが,ラッキー♪,借金を返そうと思い,残高92万円のうち88万円の払い戻しを受けた。
<判断>
誤振込みは銀行にとって重要な問題であるから,誤振込みを受けた者はこのことを告知する信義則上の義務がある。であるのに,これを秘して払い戻し請求をするのは詐欺罪の欺罔行為に当たる。
<整理>
反対:占有離脱物横領説(林幹人)
「信義則上の義務」の判断が分かれ目。