詐欺罪
●意義
○1項詐欺
:人を欺き,その錯誤を利用して,財物を交付させる罪(246条1項)。
○2項詐欺
:人を欺き,その錯誤を利用して,財産上不法の利得を得る罪(246条2項)。
- ♥保護法益
♡財産権者の財産権
♡健全な経済秩序
▲構成要件
△欺罔
→処分行為権者の処分行為へ
欺罔→(因果関係)→処分行為
≠ATM(∵≠人)
⊃不作為
ex.つり銭詐欺
⊃挙動
ex.無銭飲食
¬⊃誇大広告
⊃悪徳商法
△財産上の損害
⊃差額
⊃期限の利益
- 1項
△交付行為
=交付意思にもとづく占有の移転
- 2項
△処分行為
=処分意思にもとづく処分行為
⊃不作為
⊃無意識
¬⊃“一時的に”債権者の催促を免れること(リンゴ)
?問題点
- ?現実詐欺
処分行為=会計・清算等
↑を基準に欺罔行為を判断
- ?カード詐欺
前提:加盟店とカード会社の信頼関係
加盟店とカード会社を一体構成
処分権者→加盟店
欺罔行為→カード提示
交付行為→商品引渡
財産上の損害→加盟店のリスクプレミアムの増加
- ?誤振り込み
★「増えてる・・・」最決平15・3・12重判刑法4
<事実>
税理士の妻が顧問料等の振込口座を届け出た・・・が,間違って被告人Xの口座番号を書いてしまい,顧問料等75万円がXの奇貨となった。Xはこれが誤振り込みであることがわかったが,ラッキー♪,借金を返そうと思い,残高92万円のうち88万円の払い戻しを受けた。
<判断>
誤振込みは銀行にとって重要な問題であるから,誤振込みを受けた者はこのことを告知する信義則上の義務がある。であるのに,これを秘して払い戻し請求をするのは詐欺罪の欺罔行為に当たる。
<整理>
反対:占有離脱物横領説(林幹人)
「信義則上の義務」の判断が分かれ目。