横領罪
●意義
○委託物横領罪
:他人から占有の委託を命ぜられている物を不法に領得する罪。
⊃単純横領(刑法252条)
⊃業務上横領(253条)
○遺失物横領罪
:占有を離れた他人の物を不法に領得する罪(254条)。
- ♥保護法益
♡所有者の所有権等
♡委託者の信任→委託物横領
▲構成要件
△自己の占有
=物の把持のみではなく,事実上,法律上の支配の汎称(大判大4・4・9)
≠所有→背任
△他人の物
・金銭の刑法的修正
民法→金銭の占有者=金銭の所有者
刑法→金銭の占有者≠金銭の所有者
★最判昭26・5・25百選Ⅱ57
<判断>
使途が限定されて寄託された金銭は,受託者はその金銭について刑法252条の「他人の物」を占有する者と解すべき・・・
・売買の目的物
割賦販売法7条
譲渡担保
△信任委託
明文はないが,本質的なもの
事実上の関係でよし
△不法領得意思
あとで返す意思があっても
△不法領得行為
不法領得意思の現出
⊃売買・贈与・費消・着服・隠匿・質入・抵当権設定
?問題点
- ?不法原因給付にも横領罪の適用はあるか
- ?横領後の横領
★「横領後の横領」最大判平15・4・23重判刑法5
<事実>
宗教法人S寺の役員Xは父親と共謀し,宗教法人法の許可を得ずS寺の土地に抵当権を設定(先行行為),さらにこの抵当権を抹消した上で土地を売却した(後行行為)。
<判断>
後の横領行為たる売却行為は,先の抵当権設定行為によって成立を妨げられるものではない。