2004-12-21 和解 契約法 ●意義 何らかの争いのある当事者同士が,お互いに譲りあってその争いをやめる契約(695・696条)。 ▲要件 △争いの存在 △互譲(695条) 方法は制限なし ◆効果 ◇新権利の創設(696条) 和解の中身のぶり返しはできない。 和解の前提等(要素)に錯誤があれば,ぶり返しはできる。