裏書
- ●意義
手形(⊂指図証券)の権利移転の方式(11〜20条)。
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- 種類
・記名式裏書(13条1項)
・白地式裏書(13条2項)
- ▲要件
(記名式)
△裏書文句の記載+裏書人署名+被裏書人名
「表記の金額を「田中」殿またはその指図人にお支払いください」
「鈴木」
(白地式)
△裏書文句の記載+裏書人署名
「表記の金額を「 」殿またはその指図人にお支払いください」
「鈴木」
- ◆効果
◇権利移転的効力(14条)
裏書の本質的効力
裏書人→(権利)→被裏書人
◇担保的効力(15条)
↑法定責任
∵裏書の連続→担保権者増加→手形の安全性強化→手形の流通性向上
◇資格授与的効力(16条)
:権利推定的効力(看做す×4)←法的擬制∵手形の“ ”強化
看做す=推定する∴覆しうる(最判昭36・11・24)
立証内容→手形取得者の悪意・重過失(最判昭41・6・21)
∵手形所持人=権利者である高度の蓋然性
∵裏書の連続(多数人の介在(太陽は最良の殺菌剤))←合理的解釈で判断
- ?問題点
?裏書の不連続
所持人→不連続部分のみ実体的権利移転があることを立証→権利回復
∴A→B→C(泥棒)→D=保護されない
- !ポイント
!善意取得“制度”(16条2項)
:手形を無くしてしまった者がいる場合,その原因が何であろうと,現在の手形の所持人が前項の規定によってその権利が証明できれば,無くしてしまった者に手形を返還しなくてよい。ただし,所持人が事情を知っていたか,軽率なミスがあった場合には,そうとも限らない。
!手形流通のための手形法上の特殊な擬制+常識的判断
「アンパイアの権威+理由のある抗議を聞き入れる柔軟性」