公訴提起
- ●意義
裁判所に対する刑事訴追手続の提起(247条以下)。
- ▼手続
<公訴権者>
▽検察官のみ(247条)(←「国家訴追主義」⇔「私人訴追主義」)
自由裁量(訴追裁量)で(248条)(←「起訴便宜主義」⇔「起訴法定主義」)
取消しもできる(257条)
?訴追できるのに不起訴(起訴猶予)
→OK(ただし,要通知with理由(261条)→被疑者(259条),告訴人等(260条))
?訴追したのに無罪
→訴追当時に相当な嫌疑があれば違法性を欠く(最判平1・6・29)
×例外→(不起訴処分の際の)検察審査会
検察審査会とは??
×例外→付審判請求→準起訴手続(262〜269条)
<方法>
▽起訴状の提出(256条) cf.起訴状
被告人の特定(2項1号)
訂正可(福岡高宮崎支判昭25・4・21)
まったくの他人の場合はだめ(東京高決昭36・7・28)
身代わり(他人)に判決←有効(最決昭60・11・29)
再審説
非常抗告説
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/030318.htm
公訴事実(2項2号,3項)
趣旨=識別機能+防御機能
できる限りの詳しさでよい(最大判昭37・11・28)
≠as far as known
「罪となるべき事実」については具体性が必要(「いかなる×2」名古屋高判昭28・11・12)
罪名(2項3号,4項)
「起訴状一本主義」(6項)(←「予断排除の原則」←「公平な裁判所」(憲法37条1項))
不必要な余事記載=違法←治癒不可能→公訴棄却(最大判昭27・3・5)
必要な余事記載=適法
微妙な余事記載=微妙←治癒可能→削除・訂正
余事記載の例→前科(↑判例),経歴,素行,性格,身分,犯行の動機・経緯等。要するに!罪となるべき事実の特定←|境界|→予断を生じせしめるもの。
▽起訴状の送達→被告人(261条)
- ◆効果
◇訴訟係属
◇二重起訴禁止
◇公訴時効停止(254条)
- ?問題点
?公訴提起に乱用がある場合に訴訟手続を打ち切るべきか
①嫌疑なき起訴
直接規定はないが,
間接規定→1条,検察庁法4条等。
マナー違反(338条4号)。
②起訴猶予相当の起訴
公訴自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合は,公訴提起無効な場合もある(「水俣被害者暴行」最決昭55・12・17)。
③違法捜査にもとづく起訴
- cf.
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/12.html