●意義 裁判所に対する刑事訴追手続の提起(247条以下)。 ▼手続 <公訴権者> ▽検察官のみ(247条)(←「国家訴追主義」⇔「私人訴追主義」) 自由裁量(訴追裁量)で(248条)(←「起訴便宜主義」⇔「起訴法定主義」) 取消しもできる(257条) ?訴追できる…
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