● 意義 憲法13条後段を略した包括的人権。 個別に規定された基本権以外の新しい人権の母体。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の…
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