労働基本法4章 ● 意義 ○労働時間 使用者の作業場の指揮監督下にある時間又は使用者の明示・黙示の指示によりその業務に従事する時間(実労働時間)。 ↑不明な場合等はみなし労働時間 労働時間+休憩時間=拘束時間 ⊃手待時間:使用者の指示があれば作業しな…
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