● 意義 同一の所有者の所有に属する土地と建物が,競売(抵当権の実行)によって所有者が分離するに至ったとき,法律上当然に発生する地上権(民法388条)。 ♪趣旨 ♪競落人(新所有者)保護+国家経済 ∵地上権がない場合に建物を取り壊さなくてもよい。 ∵そ…
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