● 意義 債務者または物上保証人が,債務の担保に供した不動産および権利につき,その使用収益を認めつつも,債務不履行の場合には,その目的物の価格から優先弁済を受けることを内容とする担保物権(民法2編10章)。 ▲ 要件 △抵当権設定契約 要金銭算定 →後…
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