● 意義 ある物に対する所有権に基づき,その物に対する妨害を排除・予防・返還などを請求する権利(民法206条+202条1項)。 ♪趣旨 ♪自力救済によらない物権の回復 種類 ・物権的返還請求権 占有(≠担保権など)の返還請求 ・物権的妨害排除請求権 ・物権的…
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