● 意義 法定の特殊債権を有するものが,債務者の財産から優先的に債権の優先弁済を受けることができる法定担保物権(民法2編8章)。 ♪趣旨 ♪公平の原則 ♪政策的配慮 ♪特殊産業の保護 ♪当事者の意思推測 ■ 種類(2節) 一般先取特権(1款) 総財産が目的にな…
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