● 意義 国家の宗教的中立性保持のため,国家と宗教の関係を分離する原則(憲法20条3項)。 →信教の自由(同条1項)を背後から支える(制度的保障) ←財政面の裏づけ(89条。宗教上の組織・団体への公金支出禁止) 沿革 昭和20年にGHQから発せられた神道指令…
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