●意義 ○国法上の裁判所 :①司法行政権を行使する機関たる官庁としての裁判所 :②補助機関たる関連職員を含めた単位である官署としての裁判所 ○訴訟法上の裁判所 :裁判官によって構成される裁判機関としての裁判所 ○裁判官 :裁判権の行使を担当する国家公務…
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