●意義 伝聞証拠には証拠能力を認めないルール(刑事訴訟法320条1項,憲法37条2項)。 ○伝聞証拠 :反対尋問をしえない供述証拠 ↑趣旨の反対 ○非伝聞 :一見伝聞証拠だが,要証事実との関係上伝聞証拠ではないもの ★「百聞は一見にしかず」最決昭59・12・21百…
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