●意義 任意性のない自白の証拠能力を制限するルール。 自己の犯罪事実を認める被告人の供述を自白という。 有罪であることを認めることを自認という。 自己に不利益な事実を認めることを承認という。 自白の証拠能力 ・根拠 刑事訴訟法319条1項 憲法38条2項 …
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