●意義 債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に,それらを対等額において消滅させる一方的意思表示(民法3編5節2款)。 相殺する主体の債権を受働債権,される側の債権を受働債権という。 ♪趣旨 ♪1 簡易・便宜性 ∵一方的意思表示(単独行為)…
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