● 意義 1つの訴訟手続に,複数の原告もしくは複数の被告が関与する訴訟形態(民事訴訟法1編3章2節=38〜41条)。 ♪趣旨 ♪①審理の重複回避 →主に通常共同訴訟 ♪②判決の矛盾回避 →主に類似必要的共同訴訟 ♪③手続保障 →主に固有必要的共同訴訟 種類 ・通常共同訴…
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