● 意義 ある主要事実が真偽不明の場合に,その事実を要件とする法律効果が認められない一方当事者の不利益。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/JTWebHouka/JTHoukaYouken.html ♪趣旨 ♪裁判拒否の回避 概要 判決は裁判官の自由心証によって行われるのが原則…
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