2005-02-08から1日間の記事一覧
●意義 公の営造物の設置・管理に基づく損害についての国・公共団体の賠償責任(国家賠償法2条)。 概要 このような責任は本法制定以前にも,民法717条において認められていた。しかし,国家賠償法2条は,(1)「公の営造物」概念を採用し,「土地の工作物」…
●意義 公の営造物の設置・管理に基づく損害についての国・公共団体の賠償責任(国家賠償法2条)。 概要 このような責任は本法制定以前にも,民法717条において認められていた。しかし,国家賠償法2条は,(1)「公の営造物」概念を採用し,「土地の工作物」…