●意義 複数の債務者がそれぞれ独立に債権者に対して同一内容の給付義務を負うが,そのうち1人が弁済すれば,他の債務者も債務を免れるという多数当事者の債務関係(432〜445条)。 概要 ・不可分債務との違い 不可分債務→給付が性質上不可分 ∴当然に各人が債…
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