●意義 債権者が責任財産の確保のために,債務者が債権者を害することを知って行った法律行為を取り消す権利(424〜426条)。 ♪趣旨 ♪責任財産の保全 概要 「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができ…
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