●意義 裁判所が心証形成のためにする証拠方法の調査。 種類 ・証人尋問 ・当事者尋問 ・鑑定 ・書証 ・検証 総則 証拠調べは,当事者の申し出(証明すべき事実と証拠方法,及びそれらの関係(180条1項→規99条))を待って行われるのが原則(×例外→証拠調べの…
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