●意義 債務者が自身の債務者に対する権利を行使しない場合に,債権者がその権利を自己の債権の保全のために,債務者に代わって行使する権利(423条)。 ♪趣旨 ♪責任財産の保全 ▲要件 △金銭債権であること ×例外→転用事例 △債務者が無資力であること ×例外→転…
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