●意義 賃料を支払い,物を使用収益する契約(601条〜622条,借地借家法)。 ▲要件 <成立> →共通 △諾成(601条) 20年の期間制限(604条) →普通借地 △30年以上(借法3条) 定めがなければ30年 30年未満←無効(借法9条) →定期借地 △50年以上(借法22条) △…
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