●意義 被疑者または被告人を拘禁する裁判、およびその執行(60条以下(被告人)、204条以下(被疑者))。 ≠拘留 種類 ・被疑者勾留 ・被告人勾留 ▲要件 △嫌疑の相当な理由∩各号のいずれか(1∪2∪3)(60条1項)*1 「相当な理由」は逮捕時よりも高い嫌疑でな…
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