窃盗罪
- ● 意義
他人の財物を窃取する罪(刑法235条)。
- ▲ 構成要件
△他人の(占有する)財物
=他人の事実上の支配が及ぶ財物
△占有の意思
- ?失念していれば占有は観念できないのか
- では,すべての占有において,占有の意思が観念できるのだろうか。財布を持っている場合に,占有の意思が常々存在するわけではない。占有の意思は,客観的状況を加味して判断されなければならない。
△占有の事実
★「占有?」最決平16・8・25重判刑法7
<事実>
被告人は公園のベンチに座ったとき,隣のベンチで被害者がポシェットを置いたまま友人と話しているのを見つけ,「置き忘れたら取ろう」と考えて隙をうかがっていた。案の定,被害者はポシェットを置き忘れ,ベンチから27メートルほどの距離にある階段まで歩いたところで,被告人は「いまだ」と思ってポシェットをゲット,トイレで現金を抜き取った。一方,被害者は,ベンチから200メートルほど歩いてから忘れ物に気づき,走って戻ったがポシェットはなかった。そこで,友人が携帯を鳴らしたら,案の定ポシェットの中の着メロがトイレから・・・
<判断>
本件においては,被害者がポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去ったことを考慮しても,なお被害者のポシェットに対する占有は失われていない。
□死者の占有
△窃取行為
=占有者の意思に反して占有を移す行為
・着手時期
物色行為
・既遂時期
取得時