名義貸責任
- ●意義
商号等の使用を他人に許諾した者が,誤認して取引した者に対してその他人と負う連帯責任(24条)。
- ♪趣旨
♪取引の安全
- ▲要件
△使用許諾
⊃黙示の許諾with帰責性(東京地裁厚生部)
cf.表見代理
→スーパーに対するテナントとの区別の不作為に類推適用(ペットショップ)
△取引によって生じた債務
不法行為は含まれない(最判昭52・12・23)が,
外観の信頼にもとづく不法行為(詐欺等)は含まれる(最判昭58・1・25)。
△相手方の誤認
誤認≠悪意
重過失≒悪意(最判昭41・1・27)
- ◆効果
◇取引によって生じた債務の連帯責任
- 関連)
)商号続用営業譲受人の譲渡人の取引債務の連帯責任(26条)
続用しなくても広告したら同じ(28条)
責任期間=2年(29条)