名義貸責任

  • ●意義

商号等の使用を他人に許諾した者が,誤認して取引した者に対してその他人と負う連帯責任(24条)。

  • ♪趣旨

♪取引の安全

  • ▲要件

△使用許諾
   ⊃黙示の許諾with帰責性(東京地裁厚生部)
      cf.表見代理
   →スーパーに対するテナントとの区別の不作為に類推適用(ペットショップ)
△取引によって生じた債務
   不法行為は含まれない(最判昭52・12・23)が,
   外観の信頼にもとづく不法行為(詐欺等)は含まれる(最判昭58・1・25)。
△相手方の誤認
   誤認≠悪意
   重過失≒悪意(最判昭41・1・27)

  • ◆効果

◇取引によって生じた債務の連帯責任

  • 関連)

)商号続用営業譲受人の譲渡人の取引債務の連帯責任(26条)
   続用しなくても広告したら同じ(28条)
   責任期間=2年(29条)