弁護人依頼権
- ●意義
被告人or被疑者が弁護人を選任し,その援助を受ける権利(30条以下←憲法37条3項)。
- 種類
・私選弁護人
・国選弁護人(36条以下)
被告人のみ(with貧困要件)
→この制度の隙間を埋めるのが「当番弁護士」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/shitte1.html
- ▲要件
△選任権者
30条2項*1
≠内縁の妻(東京高判昭25・10・4)
△弁護人
弁護士に限る(31条)
△(国選弁護人の)選任請求
明確な意思表示が必要
「金がないから弁護人は私選しない」←だめ(最判昭25・6・23)
被告人にやる気がない→選任請求=権利濫用(最判昭54・7・24)
私選弁護人の選任→国選弁護人の解任事由(福岡高判昭37・9・18)
例外=職権選任(37,289条2項)
- ?問題点
?接見指定(39条3項)
一応合憲(憲法34条前段等)(最大判平11・3・24)
制限は合理的な範囲内で(最判平3・5・31)
逮捕直後の初回の接見は重要
→拒否するような接見指定=違法(最判平12・6・13)
- cf.
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/2.html
問題 殺人罪で逮捕された被疑者Xについて,逮捕直後に弁護士Aが接見に赴いたが,これから取調べの予定があるとして,捜査主任官は翌日の午前9時から30分間を指定した。そのためAはXに接見できなかった。その後,Xは徹夜で取調べを受け,犯行を自白した。 このような自白は証拠とすることができるか。