訴訟要件

  • ●意義

本案判決を得るために備える必要がある訴訟上の要件。
   ≠訴訟成立要件

  • 種類

裁判権
・管轄権
・当事者の実在
・当事者能力
・当事者適格
・訴えの利益
・訴状送達行為の適正性
・訴訟費用の担保提供(or不提供)
etc.

  • ▼手続

▽職権調査(+職権探知)
   ×例外→訴訟費用の担保提供(75条),仲裁契約等は「妨訴抗弁(+弁論主義)」。

  • ?問題点

?訴訟要件を満たすべき時期
   事実審の口頭弁論終結
      ×例外→管轄

したがって,本案審理が終了して,理由がない場合は請求棄却の判決をしてもよさそうだが,まだ要件の審理が終わっていない場合,上記時期を当てはめれば,請求棄却の判決は出せないことになる。
しかし,これでは訴訟経済上好ましくないから,状況によっては本案判決を出すことも可能。
  • ◆効果

<要件が満たされていないことが判明した場合>
◇補正命令
   →満たされた
      ◇訴訟続行
   →満たされないor満たされる余地がない
      ◇却下判決


<要件が満たされていないことが判明していない場合>
   訴訟要件を満たすべき時期までに要件を満たさなければ
      →◇却下判決