訴訟要件
- ●意義
本案判決を得るために備える必要がある訴訟上の要件。
≠訴訟成立要件
- 種類
・裁判権
・管轄権
・当事者の実在
・当事者能力
・当事者適格
・訴えの利益
・訴状送達行為の適正性
・訴訟費用の担保提供(or不提供)
etc.
- ▼手続
▽職権調査(+職権探知)
×例外→訴訟費用の担保提供(75条),仲裁契約等は「妨訴抗弁(+弁論主義)」。
- ?問題点
?訴訟要件を満たすべき時期
事実審の口頭弁論終結時
×例外→管轄
したがって,本案審理が終了して,理由がない場合は請求棄却の判決をしてもよさそうだが,まだ要件の審理が終わっていない場合,上記時期を当てはめれば,請求棄却の判決は出せないことになる。 しかし,これでは訴訟経済上好ましくないから,状況によっては本案判決を出すことも可能。
- ◆効果
<要件が満たされていないことが判明した場合>
◇補正命令
→満たされた
◇訴訟続行
→満たされないor満たされる余地がない
◇却下判決
<要件が満たされていないことが判明していない場合>
訴訟要件を満たすべき時期までに要件を満たさなければ
→◇却下判決