2004-11-26 住居侵入罪 刑法各論 ●意義 ○住居侵入罪 :正当な理由がないのに,他人の住居に侵入する罪(130条前段)。 ○不退去罪 :正当な権限を有する者からの不退去要求に応じず,退去しない罪(130条後段)。 保護法益 ・住居者等の住居権 ▲要件 △建造物 ⊃囲繞地(最大判昭25・9・27) :建物の用に供されるもの(最判昭51・3・4) ⊃太陽の塔(大阪高判昭49・9・10) △侵入 住居権者の意思に反する立ち入り(最判昭58・4・8) △不退去 状況・態様等を総合考慮(東京高判昭45・10・2) ◆効果 ◇罰則 3年以下の懲役or10万円以下の罰金