わいせつ罪
- ●意義
○公然わいせつ罪
:公然とわいせつ行為をする罪(174条)。
○わいせつ物頒布等罪
:わいせつ物を頒布,販売する罪(175条)。
○強制わいせつ罪
:13歳以上の男女に,強迫・暴行を用いてわいせつな行為をする罪(176条)。13歳未満でも同様。
○強姦罪
:13歳以上の女子に,強迫・暴行を用いて性交する罪(177条)。13歳未満でも同様。
○準強制わいせつ・準強姦
:心神喪失・抗拒不能に乗じて,わいせつ・性交をする罪(178条)。
○強制わいせつ等致死傷
:176条〜178条までの罪の致死傷罪(181条)。
- ▲要件
△わいせつ
性欲刺激∩性的羞恥心を害する∩性的道義観念に反するもの(最判昭26・5・10)。
↑文章の全体的内容や時代背景を考慮して判断(最判昭55・11・28)。
△公然(174条関係)
不特定または多数の人が認識することができる状態(最決昭32・5・22)。
△公然陳列(175条)
客5人のわいせつ映画上映(最決昭33・9・5)(∵不特定の客)。
わいせつ画像のweb公開(最決平13・7・16)。
モザイク解除ソフト用のモザイク設定でも(岡山地判平9・12・15)。
△わいせつ行為(176条)
性交は含まない(大判大3・7・21)。
性的意図が必要∴虐待目的は本条にあたらない(最決昭45・1・29)。
△姦淫(177条)
挿入で既遂→射精不要(大判大2・11・19)。
△抗拒不能(178条)
・肯定例
催眠術(東京高判昭51・8・16)
自分の夫との誤認(広島高判昭33・12・24)
にせ婦人科医の治療行為→性交(名古屋地判昭55・7・28)
・否定例
霊感治療→性交(東京地判昭58・3・1)
∵普通人なら拒否しうる。
△親告罪(180条)
- ◆効果
◇罰条
各条の例による。
◇未遂罰(179条)
176条〜178条