行政訴訟
● 意義
行政行為によって侵害された利益回復等のため,裁判所に申し立てる訴訟(行政事件訴訟法)。
- 種類
○抗告訴訟(3条1項)
:行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟
・処分の取消訴訟(3条2項)
:行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消を求める訴訟
・裁決の取消訴訟(3条3項)
:審査請求,異議申立てその他の不服申し立てに対する行政庁の裁決,
決定その他の行為の取消を求める訴訟
原処分主義 :2つの処分(原処分+あとの処分(=普通は裁決の異議申立て棄却))がある場合には,裁決取消の訴え(3条3項)で原処分の根幹に関する違法性は争えない,とする行訴法の主義(10条2項)。
・無効確認訴訟(3条4項)
:処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟
http://www.dpj.or.jp/seisaku/sangyo/BOX_SN0032.html
・予防的無効確認訴訟(36条前段)
・補充的無効確認訴訟(36条後段)
・不作為違法確認訴訟(3条5項)
:行政庁が法令に基づく申請に対し,
相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにかかわらず,
これをしないことについての違法の確認を求める訴訟
・義務付け訴訟(3条6項柱書)
:行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
・直接型義務付け訴訟(3条6項1号)
・申請満足型義務付け訴訟(3条6項2号)
・差止訴訟(3条7項)
:行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず
これがされようとしている場合において,
行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を
命ずることを求める訴訟
○当事者訴訟(4条)
・形式的当事者訴訟(4条前段)
:当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟
・実質的当事者訴訟(4条後段)
:公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の
法律関係に関する訴訟
○民衆訴訟(5条)
:国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,
選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟
○機関訴訟(6条)
:国又は公共団体の機関相互間における権限の存否
またはその行使に関する紛争についての訴訟