●意義 株主によって構成される,株式会社の意思決定機関(商法4章3節1款,会社法4章1節)。 取締役会のように,常置機関ではない。 最高機関であるが,万能機関ではない(230条の10参照)。 ○定時総会(234条) :決算期ごとに開催される株主総会 ○臨時総会…
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